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第一章 総則
(適用範囲)第二章 契約の締結
(契約の申込み)第三章 契約の変更
(契約内容の変更)第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)第五章 団体グループ契約
(団体グループ契約)第六章 旅程管理
(旅程管理)第七章 責任
(当社の責任)第八章 営業保証金
(弁済業務保証金)| 記 | |
| 名 称 | 社団法人日本旅行業協会 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 |
| 電 話 | (03)3592-1266 |
| 区 分 | 取消料 |
| 一 次項以外の募集型企画旅行契約 | |
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イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日
目(日帰り旅行にあって は十日目)に当たる日以降に
解除する場合 (口からホまでに掲げる場合を除 く。) 口 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日 目に当たる日以降に解除する場合 (ハからホまでに 掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 二 旅行開始当日に解除する場合 (ホに掲げる場合を 除く。) ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の30%以内 旅行代金の40%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切船舶を利用する募集型企画旅行 契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 区 分 | 取消料 |
| 一 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行 契約を除く。) | |
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イ 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日
目に当たる日以降に解除するとき (口から二までに
掲げる場合を除く。) 口 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日 目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及び二に掲げる 場合を除く。) ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (二に掲げ る場合を除く。) 二 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の10%以内 旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | |
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イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて九十日
目に当たる日以降に解除する場合 (口から二までに
掲げる場合を除く。) 口 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日 目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及び二に掲げる 場合を除く。) ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日 目に当たる日以降に解除する場合 (二に掲げる場合を 除く。) 二 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目 目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の80%以内 旅行代金の100%以内 |
| 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画 旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
| 注 「ピーク時」とは、十二月二十目から一月七目まで、四月二十七目から五月六日まで 及び七月二十目から八月三十一日までをいいます。 | |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン を含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及 び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限 ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 六 契約書面に記載した本邦内と本 邦外との間における直行便の乗 継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 八 契約書面に記載した宿泊機関の 客室の種類、設備、景観その他 の客室の条件の変更 9.前各号に掲げる変更のうち契約 書面のツアー・タイトル中に記 載があった事項の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル 中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
| (注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始
日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との問又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との問に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 (注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 (注6)第9号に掲げる変更については、第1号から第 8号までの率を適用せず、第9号によります。 |
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