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第一章 総則
(適用範囲)第二章 契約の締結
(企画書面の交付)第三章 契約の変更
(契約内容の変更)第四章 契約の解除
(旅行者の解除権)第五章 団体グループ契約
(団体グループ契約)第六章 旅程管理
(旅程管理)第七章 責任
(当社の責任)第八章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)| 記 | |
| 名 称 | 社団法人日本旅行業協会 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号 |
| 電 話 | (03)3592-1266 |
| 区 分 | 取消料 |
| 一 次項以外の受注型企画旅行契約 | |
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イ ロからへまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約
書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 口 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって二十日目 (日帰り旅行にあっては十 日目)に当たる日以降に解除 する場合(ハからへまでに掲げる場合を除く。) ハ 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって七日目に 当たる 日以降に解除する場合 (二からへまでに掲げる 場合を除く。) 二 旅行開始 日の前日に解除する場合 ホ 旅行開始当 日に解除する場合 (へに掲げる場合を 除く。) へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
企画料金に相当する金額 旅行代金の20%以内 旅行代金の30%以内 旅行代金の40%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当言亥船舶に係る取消料の規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 区 分 | 取消料 |
| 一 邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行 契約を除く。) | |
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イ ロから二までに掲げる場合以外の場合 (当社が契約
書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 口 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって三十日 目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及び二に掲げる 場合を除く。) ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (二に 掲げる場合を除く。) 二 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
企画料金に相当する金額 旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の100%以内 |
| 二 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |
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イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合 (当社が契約
書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 口 旅行開始 日前日から起算してさかのぼって九十日目に 当たる 日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる 場合を除く。) ハ 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって三十日 目に当たる日以降に解除する場合 (二及びホに掲げる 場合を除く。) 二 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって二十日 目に当たる 日以降に解除する場合 (ホに掲げる場合を 除く。) ホ 旅行開始 日の前日から起算してさかのぼって三日 目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 |
企画料金に相当する金額 旅行代金の20%以内 旅行代金の50%以内 旅行代金の80%以内 旅行代金の100%以内 |
| 三 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画 旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定によります。 |
| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 | |
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
| 一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより 低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備の 料金の合計額が契約書面に 記載した等級及び設備の それを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の 変更 | 1.0 | 2.0 |
| 五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における 直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 八 契約書面に記載レた宿泊機関の客室の種類、設備、 景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| (注1) 「旅行開始前」とは、当該変更にっいて旅行 開始日の前日までに旅行者に通知した
場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更にっいて旅行開始当日以降に旅行者に
通知した場合をいいます。 (注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた 上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載 内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に 変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 (注3)第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので ある場合は、一泊につき二件として取り扱います。 (注4)第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高い ものへの変更を伴う場合には適用しません。 (注5)第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数 生じた 場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 |
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