西武トラベル
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アロオツアー
国内募集型企画旅行条件書

1. 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、東日観光株式会社(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。

(2) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

(3) 旅行契約の内容・条件は、募集パンフレットまたはホームページ(以下「契約書面」といいます。)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。

(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2. 旅行契約のお申込み・ご予約

(1) ①当社、②旅行業法で規定された「受託営業所」(以下①②を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申し込みまたはご予約を承ります。

(2) 当社らは、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申し込みいただいた場合、当社らは特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結に関する一定の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間で行います。この場合、契約責任者は当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出いただきます。

(3) 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。

(4) 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約のお申し込みを受付けることがあります。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨、通知した日の翌日から起算して3日以内にお申込書の提出とお申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内にお申込金を提出されない場合または会員番号(クレジットカード番号)を通知されない場合は、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱います。

(5) お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合、当社らは申込金をお預かりし、当社らがご予約が可能となった旨を通知したときに、申込金として受領いたします。ただし、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限まで結果としてご予約できなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払戻しいたします。

(6) 本項(5)の場合、手配完了は保証されたものではございません。

(7) 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金 お申込金
旅行代金が3万円未満 6,000円~旅行代金まで
旅行代金が3万円以上6万円未満 12,000円~旅行代金まで
旅行代金が6万円以上10万円未満 20,000円~旅行代金まで
旅行代金が10万円以上15万円未満 30,000円~旅行代金まで
旅行代金が15万円以上 旅行代金の20%~旅行代金まで

ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

3. お申し込み条件

(1) 20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

(2) 特定のお客様を対象として旅行あいるは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(3) 旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ち方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者などの同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更されていただくか、またはご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。

(4) 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

(5) お客様が旅行中に疾病、損害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

(6) お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。

(7) 旅程中お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等について必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。

(8) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそろがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。

(9) 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。

(10) その他当社の業務上の都合がある時には、お申込みをお断りする場合がございます。

4. 旅行契約の成立時期

(1) 当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものといたします。

(2) 第2項(5)の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知し申込金を受領した時点で成立いたします。

(3) 電話またはご来店ではなく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
 ①事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
 ②事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発したとき。

5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1) 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集パンフレットまたはホームページ、本旅行条件書などにより構成されます。

(2) 当社らはあらかじめ本項(1)の契約書面を補完する書面として、お客様に集合時刻・場所、利用する運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。

(3) 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、ホームページ上への表示等、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載市事項が記録されたことを確認いたします。

(4) 本項(3)の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

6. 旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前までにお支払いいただきます。尚、14日前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきます。

7. お支払い対象旅行代金

(1) 参加されるお客様は満12歳以上の方はおとな代金、満3歳以上12歳未満の方はこども代金が適用となります。コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。

(2) 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

8. 旅行代金に含まれるもの

(1) 旅行パンフレット、ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。
 ①運送機関の運賃・料金(注釈のない限り航空機及び鉄道は普通席)
 ②旅客施設使用料(空港により必要な場合)
 ③宿泊、食事の料金及び税・サービス料金
 ④旅行代金に含まれる旨を明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金
 ⑤添乗員が同行するコースの添乗員経費等
 ⑥その他『旅行代金に含まれるもの』として明示した費用

(2) 添乗員付コースの添乗員同行費用。 上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

前8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
 ①超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
 ②旅行日程に含まれていない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
 ③『お客さま負担』等旅行代金に含まれていない旨を明示した観光に伴う入場料金等
 ④ご希望者のみがご参加されるオプショナルプラン・オプショナルツアーの代金
 ⑤傷害、疾病に関する医療費

10. 追加代金と割引代金

第7項で言う「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示したものをいいます。

(1) 追加代金
 ①ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
 ②航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
 ③レンタカーのクラスのグレードアップのための追加代金。
 ④「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
 ⑤「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
 ⑥「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
 ⑦その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。

(2) 割引代金
 ①「こども割引」など、年齢、参加人数、その他条件による割引代金。
 ②その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。

11. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他、当社の関与し得ない自由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

12. 旅行代金の変更

(1) 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。

(3) 第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。

(4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。

13. お客様の交替

(1) お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合お客様は所定の事項を記入の上、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。

(2) 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。なお、航空機の空席状況、適用する運賃規則、その他やむを得ない事由により予約や氏名変更ができない場合があり、これらの理由により、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。

14. お客様による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前
 ア)お客様は、第15項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社らの営業時間内にお受けいたします。
 イ)お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
  a)第11項に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
  b)第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
  c)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
  d)当社らがお客様に対し、第5項の(2)の記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
 ウ)当社らは本項「(1)の(ア)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申受けます。また本項「(1)の(イ)」により旅行契約が解除されたときには、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。

(2) 旅行開始後
 ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
 イ)お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。

15. 取消料

(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。尚、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

①取消料
取消日 取消料率(旅行代金に対して)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
21日目にあたる日以前 無料
20日目以降8日目にあたる日まで
(日帰り旅行については10日前より)
旅行代金の20%
7日目以降2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後の解除及び無連絡不参加 旅行代金の100%
②『宿泊プラン』及び『レンタカープラン』の場合
取消日(契約解除の期日) 取消料
利用開始日の前日から起算してさかのぼって a)4日前まで 無料
b)3日~前日 旅行代金の20%
c)利用開始日当日(dを除く) 旅行代金の50%
d)利用開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

(2) オプショナルプランも上記①の取消料が別途適用されます。

(3) 当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合はにも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。

(4) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。

(5) 一部商品については別途ツアー取消料免除システムがあります。詳しくは対象パンフレットに諸条件を記載しております。

16. 当社による旅行契約の解除

(1) 旅行開始前  ア)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
 イ)当社は次にあげる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
  a)お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  b)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  c)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
  d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  e)お客様の人数が、募集パンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
  f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しない時、あるいはその恐れが極めて大きいとき。
  g)天災地変、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
 ウ)当社は本項「(1)の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2) 旅行開始後
 ア)旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他事由により旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
  b)お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  c)天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により、旅行の継続が不可能になったとき。
 イ)当社が本項「(2)(ア)」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については、有効な弁済がなされたものといたします。
 ウ)解除の効果及び払戻し
本項「(2)(ア)」に記載した理由で当社が旅行契約を解除したときは、第15項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料、その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料、その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
 エ)本項ア)-a)、c)により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。

17. 旅行代金の払戻し

当社はお客様に対し払戻すべき金額が生じた時は、次のとおり払戻しいたします。

(1) 旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。

(2) 旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。

(3) クーポン類の引渡し後の払戻しについてはお引渡ししたクーポン券が必要となります。クーポン券の提出がない場合には旅行代金の払戻しができないことがあります。

(4) 本項(1)の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

18. 添乗員・旅程管理

(1) 添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

(2) 現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項1)における添乗員の業務に準じます。

(3) 「個人旅行」は添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

(4) 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(5) 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

19. 当社の責任

(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2) お客様が次に掲げる理由により損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。
 ①天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
 ②運送・宿泊機関の事故若しくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
 ③官公署の命令、または伝染病による隔離
 ④自由行動中の事故
 ⑤食中毒
 ⑥盗難
 ⑦運送機関の遅延、不通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮

(3) 当社は、手荷物について生じた本項1)の損害については、本項1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合は除く)として賠償いたします。

20. 特別補償

(1) 当社は第19項-(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規定で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補償規程」により損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。

(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量電力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。

(3) 当社が第19項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。

21. お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約内容について理解するように努めていただきます。

(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

22. オプショナルプランまたは情報提供

(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)は募集パンフレットまたはホームページなどで「企画・実施:東日観光株式会社」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。

(2) 募集パンフレット、またはホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。

(3) 当社は、募集パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合、当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。

23. 旅程保証

(1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①、②、③で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
 ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
  a)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
  b)戦乱。
  c)暴動。
  d)官公署の命令。
  e)欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
  f)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
  g) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
 ②第14・16項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
 ③募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。

(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める『お支払い対象旅行代金』に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。

(3) 本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。

(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。

変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.パンフレット又はホームページに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.パンフレット又はホームページに記載した入場する観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.パンフレット又はホームページに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.パンフレット又はホームページに記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.パンフレット又はホームページに記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6.パンフレット又はホームページに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
7.パンフレット又はホームページに記載した宿泊機関の客室の種類・設備・景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
8.前各号に掲げる変更のうちパンフレット又はホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1.確定書面が交付された場合には、「契約書面(パンフレット又はホームページ)」とあるのを「確定書面 」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面 の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注2.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注3.第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6.第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

24. 通信契約を希望されるお客様との旅行条件

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」という)を条件にお申し込みを受けた場合、通常の旅行条件と以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も異なります)
 ① 通信契約のお申込みに際し、会員のお客様は「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
 ② 通信契約は、当社らが通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
 ③ 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
 ④ 通信契約を締結した場合で、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等にかかわる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったときは、当社は通信契約を解除し、第15項の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
 ⑤ 当社らは通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払戻しいたします。この場合、当社らは旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に減額または、旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日といたします。

25.旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット又はホームページ等に明示した日付となります。

26. 個人情報の取扱について

(1) 当社及び募集パンフレットに記載の受託旅行業者(以下「取扱旅行会社」といいます。)は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行にいて運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※ この他、当社及び取扱旅行会社では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。③アンケートのお願い。④特典サービスの提供。⑤統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがございます。

(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業案内、商品及び催し物内容などのご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがございます。なお、当社グループ企業の名称、プライバシーポリシー、及び個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(http:/www.tonichi.co.jp)をご参照ください。

(3) 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを守秘義務契約を締結した土産物店(DFSギャラリア沖縄[免税店])に提供することがございます。この場合、お客様の氏名、搭乗日、搭乗される航空便名などにかかわる個人データを、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口あて、出発前までにお申し出ください。

27. その他

(1) お客様が個人的な案内・買い物などを展示要因に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

(2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

(3) 事故等のお申し出について 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

(4) 天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。

(5) こども代金は、特に注釈がない場合は、旅行開始日当日を基準に、満3歳以上、12歳未満のお子様に適用となります。

(6) 旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。

(7) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。